このページでは、会社から給与をもらっている一般的な会社員のケースを例に、弥生で仮想通貨取引による所得を雑所得として申告するケースの記入方法を紹介します。
仮想通貨取引によって発生した所得は原則として雑所得に区分されます。仮想通貨にかかる税金について詳しくは以下の記事をご確認ください。
弥生での記入方法
「生命保険の年金、互助年金などの収入がありますか?【その他 雑所得】」で「はい」を選択してください。
「雑(その他)所得」の詳細記入ページへ移動したら、以下を参考に仮想通貨の所得について記入していきます。
・種目
→「暗号資産」を選択
・収入金額
→Gtaxで算出した実現損益額を記入
・支払者名
→「仮想通貨取引所など」と記入(※2)
・支払者住所または法人番号
→ご自身の住所を記入(※3)
※1
仮想通貨取引を行う上で支払ったパソコンの購入費用やインターネット回線費用、マイニング機器の購入費用などは経費として認められる可能性があります。経費については専門的な知識が必要となるので、詳しくは税務署・税理士にご相談ください。
※2
仮想通貨の損益計算の性質上、取引所ごとに損益額を算出することが難しいため、すべての取引所・ウォレットなどで発生した損益額をまとめて記入
※3
取引所をまとめて記入する関係で記載できる住所がないため、ご自身の住所を記入
上記事項を記入できたら保存をクリックして完了です。その他会社からの給与など、必要情報を記載して申告書の作成・提出を行いましょう。