計算結果が移動平均法・総平均法ともに20万円以下の場合、申告は不要でしょうか? Gtaxサポート 2025年10月21日 08:29 更新 フォローする A, 基本的には年間の仮想通貨取引による所得が20万円以下であれば申告は不要と言われておりますが、所得状況など個別のケースにより異なります。 仮想通貨の税金の基本 また、不安な方は税務署・または税理士にご相談いただくことを推奨します。 > Gtaxで損益計算する 関連記事 計算が完了したのですが、どのように確定申告をすればよいですか? 明らかに損失が出ている場合でもGtaxを利用する意味はありますか? 「所得が20万円を超えたら確定申告が必要」というのは銀行に振り込まれた日本円が20万円以上という解釈でよいですか? Gtaxの利用料金は経費に計上できますか? 確定申告の根拠となる書類としてGtaxのデータは必要ですか?