Q, 計算が完了しましたが、移動平均法・総平均法ともに20万円以下の場合、申告しなくても良いということでしょうか カスタマーサポート 2022年09月14日 01:36 更新 フォローする A, 基本的には年間の仮想通貨取引による所得が20万円以下であれば申告は不要と言われておりますが、所得状況など個別のケースにより異なります。 仮想通貨の税金の基本 また、不安な方は税務署・または税理士にご相談いただくことを推奨します。 > Gtaxで損益計算する 関連記事 Q, 計算を代行でやってもらうことはできますか Q, ステーキング、フレキシブルステーキングを行っています。どのように履歴をアップロードすればいいですか Q, 送金ミス、取引所の閉鎖、詐欺などで仮想通貨を紛失しました Q, Gtaxの利用料金は経費に計上できますか DeFi処理機能の使い方