Q, 計算が完了しましたが、移動平均法・総平均法ともに20万円以下でした。申告しなくても良いということでしょうか?
A, 基本的には年間の仮想通貨取引による所得が20万円以下であれば申告は不要と言われておりますが、所得状況など個別のケースにより異なります。
詳しくは以下の記事をご確認ください。
【仮想通貨の税金の基本】
https://www.aerial-p.com/media/crypto-tax-101.html
また、不安な方は税務署・または税理士にご相談いただくことを推奨します。