A.二重課税にはなりません。
前提としまして、暗号資産の単価計算は取得経路毎ではなく通貨毎に行うという性質がございます。
そのため、元々保有していた分(ステーキング報酬以外で取得した分)、ステーキング報酬で受け取った分が同じ通貨であれば、まとめて原価や単価を計算し、売却時の損益を求めることとなります。
<例>
■
①10ETHを購入。この時の価格は1ETH=20万円。
②10ETHをステーキング。
③ステーキング報酬として2ETHを獲得。この時のETHの価格は1ETH=50万円。
④2ETHを売却。この時の価格は1ETH=60万円。
■実現損益の計算
ETHの損益が実現するのは、③④となります。
③
報酬として受け取った2ETHの時価合計額50万円×2ETH=100万円を利益として認識
④
売却時の実現損益の算出式は、「時価-原価」となり、原価は売却数量×平均取得単価となります。
ETHの平均取得単価は、
取得総額(20万円×10ETH+50万円×2ETH)÷取得総量(10ETH+2ETH)
=取得総額(300万円)÷取得総量(12ETH)
=約25万円/1ETH
となります。
時価(2ETH×60万円)-原価(2ETH×25万円)=120万円-50万円=70万円が実現損益となります。
元々保有していた数量が大きく且つ単価が低いと、ステーキング報酬で受け取った分を合算してもほとんど平均単価に変化が無く、ステーキング報酬で受け取った分を売却した時にステーキング報酬額と近い金額が丸々利益として実現しますが、ステーキング報酬受取時に利益として認識される金額は原価に算入されますので、二重課税ということではございません。